ファイナンシャル・プランナー(FP)への道

H20.5学科解説

問題と模範解答は、きんざいのHPにてダウンロード可。
以下の解説は、復習を兼ねて簡単にまとめたもの。
正確にはご自分で確認してください。

 

[第1問] [第2問] 出題分野
○×式 三答択一式  
(1)~(5) (31)~(35)  A ライフプランニングと資金計画 
(6)~(10) (36)~(40)  B リスク管理
(11)~(15) (41)~(45)  C 金融資産運用
(16)~(20) (46)~(50)  D タックスプランニング
(21)~(25) (51)~(55)  E 不動産
(26)~(30) (56)~(60)  F 相続・事業継承

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[第1問] ○×式 30問 (各1点 30点満点) 
 
 6分野(A~F)から5問ずつ均等に出題された。
 問いの文章が誤っているもの(つまり、解答でいうと2)を中心に解説していく。
 
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(1)~(5)は、A(ライフプランニングと資金計画)から出題
 
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(1)解答 2

・FPの5倫理 (必ず出題あり)

守秘義務の厳守についての問題。
顧客の個人情報を含む資産内容を許可なしに他人に提示してはいけない。

  
(2)解答 2

・FPの業際問題 (必ず出題あり)

FPは名称独占資格であり、法律で固有の業務が割り当てられてはいない。
業務独占資格(税理士、弁護士等)の特定の業務について行ってはいけない。
ここでは保険業法についての出題。
保険募集人でない者は、保険商品の募集や締結を行うことはできない。
 
 
(4)解答 2

・労災保険の給付対象

雇用形態や労働時間に関係なく強制加入。
よって、正社員だけでなく、パートやアルバイト、日雇い労働者も対象。

会社経営者や事業主は原則加入できない。
ただし、要件に該当すれば任意加入を認める特別加入制度あり。
(中小企業事業主、個人タクシー等の自営業者、海外派遣者など) 

  
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(6)~(10)は、B(リスク管理)から出題

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(7)解答 2

・特定疾病保障保険 (よく出題される)

所定の状態に該当し、被保険者自身が保険金を受け取る場合は非課税。
障害給付金、入院給付金、リビングニーズ特約保険金なども非課税。

生命保険金の受取で課税されるものとしては、まず死亡保険金。
契約者・被保険者・保険受取人によって、相続税、所得税(一時)、贈与税が課税。
満期保険金や解約返戻金も、所得税(一時)や贈与税がかかる。
年金受取は、相続税や所得税(雑)などが課税される。

保険と税金の関係については出題頻度が高い。
受取時の課税、そして支払時の経理処理、保険料控除など。
 
 
(9)解答 2

・家族傷害保険 (よく出題される)

被保険者の範囲
本人又は配偶者と生計をともにする別居の未婚の子についても、被保険者となる。
例えば、下宿している未婚の大学生など。
 
 
(10)解答 2

・がん入院特約

がん入院特約の給付金は、入院給付金に限らない。
診断(がんと診断されたら一時金が出る)・手術・退院・通院給付金などあり。
保険の商品によって内容が異なるので、確認が必要。

   
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(11)~(15)は、C(金融資産運用)から出題

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(11)解答 2

・経済の指標 (必ず出題あり)

GDP(国内総生産)とは、「一定期間内に国内の経済活動によって新たに生産された財・サービスの付加価値の総額」のこと。
国内という言葉どおり、海外で生産された分は含まない。
経済成長の度合いはこのDGPをもとに計算される。

一方、GNP(国民総生産)は「国民が生産した商品の合計額」で、海外分も含む。

 
(12)解答 2
 
・預貯金の種類

定期性預金は、要求払(引出し自由)に比べて流動性が低い分利率は高め。
しかし、中途解約時には預入当初より低い利率が適用される場合もある。
また、解約手数料がかかるものもある。

実技では、資金需要に適した金融商品を選ぶ問題も多い。
郵便局(ゆうちょ)、銀行、信託などの商品の特徴の違いは把握しておくこと。
金利(固定・変動)、税金、利払い(満期一括か)、中途解約の制限など。
預金保護制度の対象とその範囲も重要なポイント。

郵便局取扱商品は、平成19年10月の郵政民営化によって様々な変更点あり。
民営化の仕組み、個別商品の取扱や保証等について、日本郵政HPで確認可。

  
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(16)~(20)は、D(タックスプランニング)から出題

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(16)解答 2

・所得税の概要

所得税は、個人が1年間(1/1~12/31)に得た所得金額に基づいて計算される。
(=暦年単位課税)
その他の特徴としては、国税、直接税、超過累進税率、申告納税方式。

 
(19)解答 2

・所得税の所得控除 (よく出題あり)

障害者控除は、納税者本人が障害者であるときのみの適用ではない。
控除対象配偶者、扶養親族が障害者の場合でも人数分の適用あり。

所得控除については学科、実技ともによく出題される。
各適用要件、控除額、控除額の計算式は暗記要。
実技では、源泉徴収票から所得控除の計算をさせる問題が多い。

 
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(21)~(25)は、E(不動産)から出題 

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(24)解答 2 
 
・固定資産税 

固定資産税評価額は、毎年ではなく3年に1度評価替えされる。
市町村が管轄し、固定資産税、都市計画税の課税標準となる。
不動産取得税、登録免許税(保存・移転)、相続税(家屋)の課税標準にもなる。
 
 
(25)解答 2   
  
・居住用財産の譲渡の特例 (重要、必ず出題される)

5つの特例のうち、「居住用財産の3,000万円の特別控除」の問題。
この特例だけ、所有期間の要件がない。

学科、実技ともに出題頻度はかなり高い。
5つの特例の内容、適用要件、併用の可否について暗記要。

譲渡益が出た場合の以下の特例は、所有期間10年超の要件あり。
 「居住用財産(所有期間10年超)の譲渡の低率課税」
 「特定の居住用財産の買換え特例」

譲渡損が出た場合の特例は、所有期間5年超の要件あり。
 「特定の居住用財産の買換えの譲渡損失の損益通算および繰越控除」
 「特定の居住用財産の譲渡損失の損益通算および繰越控除」  
 
  
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(26)~(30)は、F(相続・事業継承)から出題 

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(26)解答 2 
 
・贈与税の納税義務者

財産取得時に日本国内に住所を有する場合、「居住無制限納税義務者」に該当。
国内だけでなく国外にある贈与財産も課税対象となる。

一方、財産取得時に日本国内に住所がない場合、2つのケースに分かれる。
 「制限納税義務者」 → 国内の贈与財産のみ課税対象
 「非居住無制限納税義務者」 → 国内・国外の贈与財産ともに課税対象

贈与税は相続税の補完的役割を担う税。
よって、上記の納税義務者区分は相続税にも当てはまる。

 
(27)解答 2   
  
・贈与税の基礎控除 (よく出題あり)

基礎控除(110万円)は贈与ごとに控除はできない。
1暦年(1/1~12/31)に贈与で取得した財産の合計額から控除する。
つまり、1暦年のうちに2回の贈与を受けても、最高110万円までの控除となる。

贈与で言えば、相続時精算課税制度はかなりの頻出問題。
相続時精算課税制度と基礎控除(110万円)の現行制度とは選択制になる。
一方、配偶者控除と基礎控除は併用できる。
 
   
(28)解答 2 
 
・贈与税の配偶者控除(2,000万円)

この場合、受贈財産の価額全額が相続税の課税価格に加算されるのではない。
受贈財産のうち、配偶者控除額分は相続税の課税対象外となる。
例えば受贈財産が3,000万円とすると、控除後の1,000万円が加算対象。
基礎控除(110万円)部分については加算される。
 
 
(29)解答 2   
  
・死因贈与

死因贈与は、贈与税ではなく相続税の課税対象である。

相続開始前3年以内の贈与財産も相続税の課税価格に加算される。
(相続により財産を取得した相続人が受贈した分)
受贈時に支払った贈与税があれば、贈与税額控除ができる。  
 

 
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[第2問] 三答択一式 30問 (各1点 30点満点) 
 
 [第1問]と同様、6分野(A~F)から5問ずつ均等に出題あり。  
 
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(31)~(35)は、A(ライフプランニングと資金計画)から出題

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(31)解答 2

・FPの分析手法 (よく出題あり)

FPの分析手法のうち、キャッシュフロー表についての問題。 
この表に必要な内容は以下の項目となる。

 年間収入の内訳と可処分所得
 年間支出の項目分けと合計額
 年間収支
 貯蓄残高

可処分所得は、年収から公的支出分(一般には税金と社会保険料)を控除した金額。
所得税や住民税、年金保険料、健康保険料、介護保険料などを控除する。

生命保険料や教育費の支出があれば、支出の項目に計上する。

 
(32)解答 1

・複利計算の係数 (よく出題される) 
   
目標貯蓄額のために毎年いくらずつ積み立てが必要かを算出するのは減債基金係数。

6係数の定義は暗記要。 
覚えやすいように、視覚的にまとめてみた。
○から◎を算出すると考える。(つまり、○×係数=◎。)
複数の丸については、元金は毎年の積立額、将来の額は毎年の年金額のこと。

   係数       元金       将来の額

 現価係数     ◎      ←   ○
 終価係数     ○      →   ◎
 年金現価係数  ◎◎◎   ←   ○
 年金終価係数  ○○○   →   ◎  
 減債基金係数  ◎◎◎   ←   ○
 資本回収係数  ○      →   ◎◎◎
 
  
(33)解答 2

・公的年金の受取 

原則として、毎年偶数月の15日に、その前月分までの2か月分ずつが支給される。

年金支給といえば、今年平成20年4月に施行となったばかりの後期高齢者医療制度。
75歳以上の高齢者だけによる独立した医療制度として導入された。
その保険料の年金天引きについて、低所得者の負担増等が問題視されている。
世論の批判を受け、制度の修正や廃止に向けての動きが活発になっている。
FPの勉強においても、公的医療制度を巡る今後の動向に注目していく必要がある。
 
  
(34)解答 1
 
・障害基礎年金の年金額

障害等級1級 792,100円(満額の老齢基礎年金)×125%+子の加算
障害等級2級 792,100円+子の加算

平成20年度の年金額は、平成19年度の額792,100円が据え置きとなった。

 
(35)解答 3

・国民年金保険料の学生納付特例 (よく出題あり)

この特例は、申請により在学中の保険料の納付が猶予される制度。
学生本人の前年所得が下記の式で算出される額以下の場合に適用される。
 118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等
なお、学生の親などの所得の多寡は問われない。

特例適用期間は、25年以上という老齢基礎年金の受給資格期間に含まれる。
(保険料免除期間の区分として。)

ただし、猶予分を追納しなかった分は、老齢基礎年金の額の計算の対象外。
(満額の老齢基礎年金を受けるためには、40年の保険料納付済期間が必要。)

設問の追納については、社保庁長官の承認があれば、年金支給までの間は可。
最長で承認日の属する月の10年前まで遡り免除期間に係る保険料を追納可。
若年者納付猶予制度、法定免除、申請免除の追納についても同様となっている。

  
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(36)~(40)は、B(リスク管理)から出題

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(36)解答 3

・ソルベンシー・マージン比率 (よく出題あり)

200%以上で数値が高いほど支払い能力があるとみられる。
ただし、200%を少し超えている程度では健全とは言えないこともある。
また、これ一つで健全性を判断せず、複数の指標を用いるべし。

保険会社のソルベンシー・マージン比率が200%を下回った場合には、金融庁によって早期に経営の健全性の回復を図るための措置(早期是正措置)がとられる。

 
(37)解答 1

・リビング・ニーズ特約 (よく出題あり)

3大成人病以外の疾病等でも受取可。
この特約を付加するための保険料は不要。

 
(38)解答 3

・住宅火災保険 (よく出題される)

火災保険の種類と補償範囲はよく出題されるのでチェック要。

 [住宅火災保険・普通火災保険]
   火災、落雷、破裂、爆発
   風災、雪災
   消防活動による水漏れ

 [住宅総合保険・店舗総合保険]
   ( 地震、津波、噴火 ) 以外

 [団地保険]
   ( 地震、津波、噴火  水災 ) 以外

 
(39)解答 1

・定期保険の更新

保険料は、更新時の年齢で再計算されるため、通常更新前より高くなる。

 
(40)解答 3

・地震保険料の所得税所得控除 

平成19年分の所得税から、損害保険料控除は地震保険料控除に改組された。
支払った地震保険料のうち最高5万円まで控除できる。

注意するのは、平成18年までに締結した長期損害保険契約がある場合。
(長期とは、保険期間10年以上かつ満期返戻金あるもの)
最高15,000円までかつ地震保険料控除分と合わせて5万円まで控除可。
 
  
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以下、随時更新予定。
 
    
 
 

 
 
 
 

ファイナンシャル・プランニング技能検定